2021年04月12日

出来るかマンション管理士 2021

2021年4月12日 月曜日

・賃貸人が賃貸物件の保存に必要な行為をしようとする場合は、
 賃借人はそれを拒むことはできない(民法606条二項)
posted by ぬまちゃん at 20:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記