2023年03月06日

出来るかマンション管理士 2023

2023年3月6日 月曜日

・不当利得、とは、一方に損害を受けたものがいて、もう一方に利益を受けた者がいる場合で
 その損失が一方の利益のせいだという場合に、公平の観点から、
 利益者から損失者に利益の返還をさせる制度である。
posted by ぬまちゃん at 19:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記