2023年06月02日

出来るかマンション管理士 2023

2023年6月2日 金曜日

・婚姻による成年擬制
  未成年者が婚姻したときは、成年にたっしたものとみなされる。
 夫婦間の契約取消権
  夫婦間で契約したときは、その契約は、婚姻中いつでも取り消すことができる。
  ただし、第三者の権利を害することはできない。
posted by ぬまちゃん at 08:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記