2023年09月02日

社会保険労務士 2023

2023年9月2日 土曜日

・法46条 60歳代後半の在職老齢年金
 老齢厚生年金の受給権者が被保険者であるときに、
 その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額
 (加給年金額および繰り下げ加算額を除く)を12で除して得た額(基本月額)
 との合計額が支給停止調整額(48万円)を超えるときは、
 総報酬月額相当額と基本月額の合計額から支給停止調整額を控除して
 得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額
 (支給停止基準額)の支給を停止する。
posted by ぬまちゃん at 08:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記