2023年09月09日

出来るかマンション管理士 2023

2023年9月9日 土曜日

・代襲相続とは、上記相続人が、被相続よりも先に死亡、相続欠格事由に該当、排除を受けた場合に、
 その相続人に代わって、相続人の子が相続人となる制度である。
 相続人が放棄をしたときのみ代襲相続が起こらない。

 被相続人の子がすでに死亡し、孫も死亡している場合はその子(甥、姪)までは代襲するが、
 甥、姪の子は代襲しない。

 なお、同死の場合にも代襲相続が起こる。
posted by ぬまちゃん at 08:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記