2023年9月9日 土曜日
・代襲相続とは、上記相続人が、被相続よりも先に死亡、相続欠格事由に該当、排除を受けた場合に、
その相続人に代わって、相続人の子が相続人となる制度である。
相続人が放棄をしたときのみ代襲相続が起こらない。
被相続人の子がすでに死亡し、孫も死亡している場合はその子(甥、姪)までは代襲するが、
甥、姪の子は代襲しない。
なお、同死の場合にも代襲相続が起こる。
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