2021年04月05日

社会保険労務士 2021

2021年4月5日 月曜日

・基金が支給する一時金は、少なくとも、加入員または加入員であった者の死亡により
 遺族が死亡一時金を受けた時には、その遺族に支給されるものでなければならない。

posted by ぬまちゃん at 16:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188553280

この記事へのトラックバック