2021年05月04日

出来るかマンション管理士 2021

2021年5月4日 火曜日

・賃借人の費用償還請求権
 賃借人が、賃借物を通常の使用に耐えうる状態にするために支出した費用
(必要費。屋根の修繕など)、賃借物の価値をぞうかさせるために費やした費用
(有益費。下水道の設置、建物の増改築など)の返還を請求する権利
posted by ぬまちゃん at 08:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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