2022年05月02日

出来るかマンション管理士 2022

2022年5月2日 月曜日

・受任者の受け取り物等引き渡し義務

1.受任者は、委任事務を処理するにあたり受け取った物を委任者に
  引き渡さなければならない。取得した果実についても同じである。

2.受任者が、委任者に引き渡すべき金銭またはその利益のために使うべき
  金銭を自己のために消費したときは、
  その消費した日以後の利益を払わなけばならない。
  この場合、委任者に損害が生じたら、その損害も賠償しなければならない。
posted by ぬまちゃん at 07:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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