2022年06月15日

出来るかマンション管理士 2022

2022年6月15日 水曜日

・受任者の費用償還請求権

 3.受任者が、委任事務を処理するため、自己に過失なくして損害を受けた時は、
 委任者に対して、損害賠償を請求することができる。
posted by ぬまちゃん at 07:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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