2022年06月26日

出来るかマンション管理士 2022

2022年6月26日 日曜日

・委任は、各当事者が、いつでも解除することができる。
 当事者の一方が、相手方のために不利な時期に解除したときは、
 損害を請求しなければならない。
 ただし、やむを得ない事由のあったときはこの限りではない。
posted by ぬまちゃん at 07:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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