2022年10月18日 火曜日
・裁定(給付を受けられるかの確認)
受給権者の請求に基づき、厚生労働大臣が裁定
端数処理・支給期間・支払期月・未支給
@保険給付の額の端数処理(50円未満切り捨て、50円以上100円未満は、100円に切り上げる)
A年金の支給及び停止期間(支給及び停止の事由が生じた月の翌日から始め、事由が消滅した月まで)
B支払い期月(2,4,6,8,10月の6期にそれぞれの前月分までを支払う)
C未支給の保険給付(死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄妹姉妹のいずれかの者が、自己の名前で請求)