2022年12月31日

簿記1級 2022

2022年12月31日 土曜日

・実際に修繕し、代金を支払ったときは、修繕引当金で充当します。
 なお、修繕代金が修繕引当金を越える場合は、その差額を修繕費(販売費および一般管理費)で処理し、
 修繕費が修繕引当金に満たない場合は、その差額を修繕引当金戻り入れで処理します。
posted by ぬまちゃん at 09:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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