2023年01月03日

社会保険労務士 2023

2023年1月3日 火曜日

・60歳代前半の老齢厚生年金
  支給条件
   当分の間、65歳未満の者が、次のいずれにも該当したときは、
   その者に老齢厚生年金を支給する。
  @60歳以上であること
  A1年以上の被保険者期間を有すること
  B老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている事
posted by ぬまちゃん at 08:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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