2023年1月22日 日曜日
・例えば、3月決算で、賞与の支給が6月と12月の2回の会社の場合、
査定の対象となる期間(賞与の計算期間)は、6月支給分は12月から5月、
12月支給分は、6支給分は、6月から11月などとなっています。
従って、この会社の場合は、賞与の計算期間と会計期間が一致しないことがあります。
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