2023年2月1日 水曜日
・共同不法行為者間では、複雑な求償関係が生じる。
Aタクシーの運転手BがC運送会社の運転手Dとの共同過失により衝突し、
客Eに100万円の損害を与えたとする。(BとDの過失割合は五分五分とする)
@A、B、C、Dは、100万円全額につきEに対して損害賠償する責任を負う。
(不信性連帯責任、A、CがBおよびDの監督につき過失があった場合の使用者責任)
AAが、Eに100万円損害賠償すれば、Bの過失割合を越える部分(50万円)につき
C、Dに求償できる。
この場合、被用者Bにも求償できるが、その金額は、信義則上相当と認められる範囲である。
BBが、自己の過失割合を越えてEに損害賠償した場合(例100万円)は、
Bは、C、Dに対して、その過失割合を越えた額(例50万円)を請求できる。
Bは全額賠償したとしても、Aには求償できない。