2023年03月10日

社会保険労務士 2023

2023年3月10日 金曜日

・加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある受給権者が、
 その権利を取得した当時に生計を維持していた

 65歳未満の配偶者
 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、
  又は20歳未満で障害等級1・2級の子
posted by ぬまちゃん at 07:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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