2023年03月21日

社会保険労務士 2023

2023年3月21日 火曜日 春分の日

・対象となる配偶者や子が次のいずれかに該当する場合、加給年金の計算の基礎から除外する。

 @死亡したとき
 A生計維持がやんだとき
 B配偶者が離婚又は婚姻の取り消しをしたとき
 C配偶者が65歳に達したとき
 D子が配偶者以外の者の養子になった時
 E養子が離縁したとき、
 F子が婚姻したとき
 G子が18歳到達年度末を終了したとき(障害等級1・2級の場合を除く)
 Hその障害の状態がやんだとき(18歳到達年度末までの間にあるときを除く)
 I20歳に達した時
posted by ぬまちゃん at 08:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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