2023年3月21日 火曜日 春分の日
・対象となる配偶者や子が次のいずれかに該当する場合、加給年金の計算の基礎から除外する。
@死亡したとき
A生計維持がやんだとき
B配偶者が離婚又は婚姻の取り消しをしたとき
C配偶者が65歳に達したとき
D子が配偶者以外の者の養子になった時
E養子が離縁したとき、
F子が婚姻したとき
G子が18歳到達年度末を終了したとき(障害等級1・2級の場合を除く)
Hその障害の状態がやんだとき(18歳到達年度末までの間にあるときを除く)
I20歳に達した時