2023年07月05日

出来るかマンション管理士 2023

2023年7月5日 水曜日

・後見の機関
  (あ)後見人
   未成年者に対して最後の親権を行う者は、遺言で後見人を指定できる(指定後見人、民法839条1項)
   親権者による後見人の指定がないときは、家庭裁判所が後見人を選任する(民法840条)
   青年後見人は、家庭裁判所が選任する(民法843条)
  (い)後見人の数
   未成年後見人は1人でなければならない。
   しかし、青年後見人は何人いてもよいし、法人でもよい(民法842条)
posted by ぬまちゃん at 07:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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