2023年7月5日 水曜日
・後見の機関
(あ)後見人
未成年者に対して最後の親権を行う者は、遺言で後見人を指定できる(指定後見人、民法839条1項)
親権者による後見人の指定がないときは、家庭裁判所が後見人を選任する(民法840条)
青年後見人は、家庭裁判所が選任する(民法843条)
(い)後見人の数
未成年後見人は1人でなければならない。
しかし、青年後見人は何人いてもよいし、法人でもよい(民法842条)
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