2023年09月20日

出来るかマンション管理士 2023

2023年9月20日 水曜日

・相続欠格事由」とは、法律上相続人となれない場合である。
 すなわち、
 @故意に被相続人、先順位の相続人、同順位の相続人を殺そうとし、刑に処せられたもの。
 A詐欺、脅迫により、被相続人に遺言をさせたり、妨げたりした者
 B遺言を偽造、変造、隠匿した者
 が相続欠格者となる。
posted by ぬまちゃん at 07:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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