2023年9月24日 日曜日
・60歳代後半の在職老齢年金
老齢厚生年金の受給権者が被保険者であるときに、
その者の相報酬月額相当額と老齢厚生年金の額
(加給年金額及び繰り下げ加算額を除く)を12で除し
て得た額(基本月額)との合計額が支給停止調整額を越える時は、
総報酬月額相当額と基本月額の合計額から支給停止調整額を控除して
得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額
の支給を停止する。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |